じもとにポン!
基金のしくみ

  • STEP.01
    参加表明
    参加したい団体は、寄付を受けて実施した事業を考え、申請用紙に記入し、団体規約とともに事務局に提出する。
  • STEP.02
    審査会
    じもっと基金審査会でプレゼンし、事業の意気込みを伝える。
  • STEP.03
    採択
    パンフレットと振込用紙を配布しながら、自分たちの事業を応援してもらえるように呼びかける。
  • STEP.04
    寄付募集
    寄付募集開始です。寄付受付の期間(約3か月)、自分たちに応援してもらえるよう(目標額達成)に呼びかけを頑張る。
  • STEP.05
    贈呈
    受付期間終了後、集まった寄付金額を確認し、エントリーした団体へ届ける。その際、受け取った旨をHPやSNSで公開する。
  • STEP.06
    活動開始
    受け取った寄付金を使いながら、活動を始める。活動の様子は、応援していただいた方にフィードバックの意味を込めて、HPやSNSで発信する。※活動は、寄付受付期間から開始も可能。
  • STEP.07
    活動報告
    活動が終わったら、活動報告を作成し、事務局に提出するほか、活動報告会で寄付の成果を発表する。
  • STEP.08リターン
    活動報告が終わったら、応援してくれた方へお礼状(成果報告等)を送付する。

おまかせ寄付
特定の寄付先を指定せずに、地域づくり団体等を応援する寄付です。頑張る市民活動団体を運営委員会で選定し、助成等の支援を行います。
※現在準備中!

「一関じもっと基金」規約
第一章 総則
第1条 (目的)
「一関じもっと基金」は、個人、企業、団体等から多様な寄付を募り、一関市内の民間非営利組織の目的を達成するための助成等の支援を行うことにより、地域社会をより豊かにする新しい資金の流れを創り出すことを目的とする。

第2条(名称)
この基金は、「一関じもっと基金」(以下、基金)と称する。

第3条(事業)
この基金は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)個人、企業、団体等から寄付金品等を募るための寄付プログラムの開発と普及。
(2)個人、企業、団体等からの寄付金品等をもとにした、一関市域の民間非営利組織の運営または事業に関わる助成。
(3)前号の助成の対象となる団体等に対する技術的支援。
(4)寄付に関する調査研究と政策提言。
(5)第1条の目的を達成するために必要な事業。

第4条(運営主体と事務局)
この基金は、特定非営利活動法人レスパイトハウス・ハンズ(以下ハンズ)が運営し、事務局をいちのせき市民活動センターに置く。

第二章 運営委員会
第5条(設置と目的)
ハンズは、基金の運営について、透明性を確保し、 円滑かつ公正な運用を確保することを目的として、ハンズ理事会の諮問機関として「一関じもっと基金」運営委員会(以下運営委員会)を設置する。

第6条(委員)
この運営委員会に、5名以上10名以内の委員を置く。
2 委員のうち、1名を委員長とし、必要に応じて副委員長を置く。
3 委員長は互選により定め、副委員長は委員長の選任とする。

第7条(構成)
運営委員会は、基金の目的及び運営委員会の趣旨に賛同する者を委員として構成する。
2 運営委員として、前項で定める者の他に、学識経験者、有識者等を加えることができる。

第8条(委員の選任)
委員の選任は、ハンズ理事会が行う。

第9条(委員の任期)
委員の任期は、2年とする。また、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第10条(委員の解任)
委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ハンズ理事会での判断を持って解任することができる。この場合、その委員に対し、ハンズ理事会での判断の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他、委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第11条(委員の報酬)
委員には、報酬を支給しない。
2 委員には費用を弁償することができる。

第三章 会議
第12条(開催)
運営委員会は、毎年1回以上、これを開催することとする。
2 会議は運営委員長が招集する。

第13条(機能)
運営委員会は、以下の各号について、協議を行う。
(1)基金の事業運営に関すること。
(2)基金の会計管理に関すること。
(3)基金が助成を行う際、選考会をもって審査及び選考に関すること。
(4)助成の対象先団体の進捗状況の把握と管理に関すること。
(5)その他、運営委員会が必要と認めること。
(6)その他、ハンズ理事会が必要と認めること。

第14条(議長)
運営委員会の議長は、委員長とする。

第15条(定足数)
会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第16条(議決)
会議の議事は、この規程で別に定める場合を除き、出席した委員の過半数をもって決し、 同数のときは、議長の決するところによる。


第17条(書面表決等)
やむをえない理由のため会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の出席委員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面又は電磁的方法による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

第18条(議事録)
会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 委員の現在数
(3) 会議に出席した委員及び書面による表決者並びに表決の委任者の数又は氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経緯

第四章 助成の審査及び選考
第19条(選考会の設置)
助成プログラムごとに選考会を設置する。
2各選考会の委員は、運営委員のうちから、運営委員長が選考会ごとに選任する。
3各選考会の委員の定数は3名以上と7名以内とする。
4運営委員長は、各選考会の委員の選任に際して、選考会毎に次に掲げる者を外部委員として委嘱し、選任することができる。ただし、その数は運営委員の半数を超えることはできない。
(1)冠型助成プログラムの寄付者
(2)運営委員長が地域性やテーマの特異性から必要であると認めた者

第20条(選考会の議長)
選考会毎に、議事を運営する選考会の議長を置く。
2 選考会の議長は、運営委員長が選任する。

第21条(選考会の会議)
各選考会は、必要に応じて運営委員長が招集する。
2各選考会は、選考会毎に選任された委員の過半数の出席をもって成立する。
3会議の議事は出席した委員(外部委員含む)の過半数で決し、可否同数の場合は、選考会の議長の決するところによる。
4選考会の議長は、必要と認めるときは、各選考会に委員以外の出席者を求め、説明を聴くことができる。
5各選考会は、緊急を要する場合等において、委員は書面又は電磁的方法によって表決し、助成プログラムの対象先を選定することができる。

第22条(委員の除斥)
委員(外部委員含む)は、助成プログラムの対象先を選定することに関し、自己(自己が役員等である団体)又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
2 その利害の関係から議事に加わることができない委員が発生した場合の会議の議事は、その委員を除く委員の過半数の同意を条件として決する。

第23条(守秘義務)
委員(外部委員含む)は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

第五章 会計
第24条(管理)
基金の会計においては、ハンズの事業として予算及び会計に関する帳簿及び伝票を備え、所要の事項を整然且つ明瞭に記録し、必要に応じてこれを公開する。

第六章 解散及び規程の変更
第25条(解散)
この運営委員会は、ハンズ理事会において理事総数の3分の2以上の同意を得て、解散することができる。

第26条(変更)
この規程は、運営委員会において出席委員(委任含む)の3分の2以上の同意を得て、ハンズ理事会の議決によって変更することができる。

第七章 雑則
第27条(書類の備え付け)
この基金及び選考等にかかる書類は、事務局に備え付ける。

第28条(雑則)
本規定に定めなきことは、運営委員会で別に定める。

附 則
1.この規程は、令和4年10月1日より施行する。
2.この基金の設立当初の委員の任期は令和4年11月17日から令和6年3月31日までとする。

運営団体
いちのせき市民活動センター(NPO法人レスパイトハウス・ハンズ)
NPO法人レスパイトハウス・ハンズが運営する中間支援組織。
市民が主体となった地域づくりを積極的に進めるため、市民活動の活性化と市民活動への多様な参加、連携を図るとともに、市民活動団体への支援、情報交換、研鑽を進め、市民活動団体が活動しやすい地域基盤づくりを促進することを目的としている。